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所得税の控除期間13年!「住宅ローン減税制度」を振り返ってみましょう! 

2020.06.29

【R2/12/18追記】住宅ローン減税制度が再延長となりました!
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こんにちは(^-^)

「人にやさしい家づくり」をモットーに、天然素材のお家を提案している「株式会社渋沢」です!
 

今回は「お家づくりに役立つ情報」についてお話したいと思います(*^▽^*)

 

 

 

 

住宅取得や増改築の際に10年以上のローンを組んだ場合、一定期間所得税が控除される「住宅ローン減税制度」

 

住宅ローンを組んでの住宅所得を考えている人の中では知っている方も多いのではないかと思います。

 

この制度、2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴い、控除期間が10年から13年に拡充されておりました。

 

当初、この「控除期間13年の拡充」は「2020年3月末までの契約」「2020年12月末までの入居」が条件でしたが…

 

 

新型コロナウイルスによる影響を鑑み、
 
なんと対象期間が延長されております!

 

 

 

そこで、今回はこの「住宅ローン減税」という制度についておさらいしましょう!

 

 

  

 

 

 

 

〇そもそも住宅ローン減税制度とは?

 

住宅ローン減税制度は、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、

「住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る」

という目的の制度です。

 

 

この制度によって、

「住宅の取得金額」毎年末の住宅ローンの残高(※1)」のいずれか少ない方の1%の金額
所得税+住民税の合計金額
・最大控除額40万円(一定の基準を超えた住宅(※2)であれば50万円)

 

以上の3つの中で一番小さい金額が10年間に渡って控除されます!

 

借入額や返済計画、所得税によってお得度は変わりますし、最大控除額まで控除される方は多くないと思われますが、10年間もの間所得税が軽くなるのは嬉しいですよね!

 

(※1)住宅を購入する上で発生した不動産の仲介手数料や不動産取得税など、「住宅の取得対価」と認められないものがあるので、借り入れ方によっては「住宅ローンの残高」がそのまま対象にならない場合もあります。
(※2)認定長期優良住宅、低炭素住宅

 

 

 

 

 

 

 

〇住宅ローン減税の利用条件とは?

  

住宅ローン減税制度を利用するには、いくつかの条件があります。

〇自ら居住すること
〇床面積が50㎡以上であること
〇(中古住宅の場合)耐震性能を有していること
〇年収要件・借入要件

1つずつ確認してみましょう!

 

 

 

 

①自ら居住すること

住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。

また、住宅の引き渡し、あるいは工事の完了から6か月以内に、減税を受けようとする人が自ら居住する必要があり、住民票によって実態を確認されます。

つまり、「別荘」「セカンドハウス」「賃貸物件」のローンは対象にならないため、注意が必要です!

 

 

 

 

②床面積が50㎡以上であること

坪数に換算すると15坪以上は必要となります!

ご家族で住むお家を建てる場合はなかなかこの大きさ以下の住宅を建てる方は少ないかと思われますが、例えば「1人で住む家をつくりたい!」という方は注意が必要かもしれませんね((+_+))

 

 

 

 

③(中古住宅の場合)耐震性能を有していること

詳細は割愛しますが、築年数などの要件があるため、中古住宅を購入希望の方は確認をしてみましょう!

 

 

 

 

 

④収入要件・借入要件

・住宅ローンの期間が10年以上であること

・合計所得金額が3000万円以下であること

・増改築の場合、工事金額が100万円以上であること

 

この3点についても要確認です!

 

 

 

 

 

 

〇住宅ローン減税の控除期間が10年→13年に!?

 

冒頭でも説明しましたが、この住宅ローン減税、 2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴い、控除期間が10年から13年に拡充されておりました。

 

10年目までの控除は前述の通り、

・「毎年末の住宅ローンの残高(※1)」のいずれか少ない方の1%の金額
所得税+住民税の合計金額
・最大控除額40万円(一定の基準を超えた住宅(※2)であれば50万円)

の最少額が適応されますが、

11年目~13年目はこれに加えて

・「建物取得価格の2%÷3」

が条件に入ってきます。

 

解説すると、この13年の延長制度は、

「増税分の2%を、11~13年目の間に分割して控除という形で返します」

というイメージが分かりやすいかと思います!

(※もちろん条件によって、2%がすべて戻ってくるとは限りません)

 

 

 

対象期間について、当初は

・2020年3月末までの契約
・2020年12月末までの入居

という2点が条件でした。

 

しかし、2020年になってから6月現在も猛威を振るい続けている新型コロナウイルスの影響で、

 

・「とてもじゃないけどモデルハウスを回れるような状況じゃない!」

・「外出自粛もあって泣く泣く契約を見送った」

・「物流が止まって工期が合わず、入居に間に合わないかもしれない…」

 

といった方が出てきてしまいました((+_+))

 

 

 

 

しかし今回、そんな方々の救済のため、対象となる期間が

・2020年9月末までの契約
 

・2021年12月末までの入居

となりました!

 

 

外出自粛でモデルハウス周りをあきらめていた方ももちろん対象となります!

 

 

様々な理由で本制度の延長をあきらめていた方、実はまだまだ間に合いますよ(*^▽^*)

住宅を買うかどうか今迷っている方は今がチャンスですよ!

 

 

 

 

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いかがでしたでしょうか?

 

住宅は国や自治体の制度を上手く使って、お得に建てたほうがいいですよね(^-^)

 

(株)渋沢ではこの他にも、お客様が建築を希望する自治体で使える住宅に関する制度の情報や、土地探しや資金計画など、住宅に関する情報をご提供しております(^-^)

 

お家さがしについてお困りごとがある方、まだお家づくりの計画を始めたばかりで右も左もわからない方、地域密着70年の(株)渋沢に是非一度ご相談ください!(*^▽^*)

 

 

 

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