staffblog
スタッフブログ
こんにちは(^-^)
「人にやさしい家づくり」をモットーに、天然素材のお家を提案している「株式会社渋沢」です!
今回は「お家づくりに役立つ情報」についてお話したいと思います(*^▽^*)
あわせて読みたい
〇「グリーン住宅ポイント制度」について〇
〇「グリーン住宅ポイント制度」の特例でオススメの移住先・本庄市〇
☆
以前も記事にした 「住宅ローン減税制度」 の3年延長の特例。
新型コロナウイルスの影響で 当初の期限 「2020年3月末までの契約・2020年12月末までの入居」 から「2020年9月末までの契約・2021年12月末までの入居 」までに伸びておりましたが…
2020年12月10日 、自民党による「令和3年度税制改正大綱」にて
再延長
が提言されました!!

13年控除の適応を諦めていた方には朗報ですね(*´▽`*)
しかし!!
メリットをより多く得るためには、ゆっくりしている場合ではないかもしれません(;´Д`)
住宅ローン控除で損をしないよう、「税制改正大綱」を読み解いていきましょう(=゚ω゚)ノ
〇まず、 「税制改正大綱」 とは?
「税制改正大綱」は、分かりやすく言うと「翌年度の税制改正のたたき台」です。
与党が毎年12月に出すこの「税制改正大綱」を基に法案を作成・審議し、
翌年度となる4月から施行されます。
つまり、この 「税制改正大綱」 を読むことで、来年度の税制の重要な改正や大まかな概要をいち早く知ることが出来ます!

〇住宅ローン控除13年再延長の根拠は?
しかし、この「税制改正大綱」、全部で131ページもある資料です(;一_一)
流石に全部を読むのは大変ですよね…(;´Д`)
そこで、「住宅ローン控除」に関する内容を抜粋いたしました(*´▽`*)
第二 令和3年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
① 住宅・土地課税
(国税)
〔拡充等〕
⑴住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特例措置を講ずる。
①住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間3年間延長の特例を適用できることとする。
「令和3年度税制改正大綱」 23ページより
小難しい文体ですが、要約すると
「令和3年1月1日から令和4年に12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除13年の対象となります」
ということです。
ここで気になるのは「特別特例取得」という言葉ですが、これは「契約期間の条件」です。
この内容を確認するために続きを読んでみましょう。
(注)上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいう。
イ 居住用家屋の新築 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
「令和3年度税制改正大綱」 23ページより
注文住宅を建てる場合は「イ」で、 「令和2年10月1日から令和3年9月30日 」の間に契約を済ませる必要があるということです。
「ロ」については、要するに建売住宅等を購入する場合に課される条件ということですね。
いずれも、前回延長時より契約期限が1年延長された形となります(*´▽`*)

☆ちなみに、他にも建物の床面積の最低限度が条件付きで緩和されることについても明言されています。
(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅について、13年間のうち所得が1000万円以下の年に限り控除)
〇今後懸念されること〇
さて、住宅ローン減税13年の期間は延長されましたが、
実は「住宅ローン控除」の制度自体の見直しが入り、
今まで通りの控除が受けられなくなる
可能性があるのです(;´Д`)

これは一体どういうことなのか、順を追って解説していきます!
☆
まずは、住宅ローン控除の仕組みについておさらいしましょう。
住宅ローン減税制度は、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、
「住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る」
という目的の制度です。
この制度によって、
・「住宅の取得金額」「毎年末の住宅ローンの残高」のいずれか少ない方の1%の金額
・所得税+住民税の合計金額
・最大控除額40万円(一定の基準を超えた住宅であれば50万円)
以上の3つの中で一番小さい金額が、10年間に渡って控除されます。(延長期間の3年間は特例のため、ここでは置いておきます)

さて、実はここで一つ問題があります。
控除額を決める上基準のうち、
・「毎年末の住宅ローンの残高」の1%の金額
について、
「住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る」
という目的を考えてみましょう。
住宅ローンの借り入れを考えたことがある方の中には、「あれ?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そうです、
「金利」
が問題なのです。

ここで、各銀行の、2020年12月の適用金利(変動金利)を見てみましょう。
A銀行 0.675~0.975%
S銀行 0.470%
C金庫 0.625%
(各銀行HP等から抜粋)
各銀行 「年末の住宅ローンの残高の1%の金額 」 を下回っていることが分かります。
つまり、このような金利で借り入れをした場合
「控除額がローンの支払利息額を上回る」
ということが起こりうります。
実際、会計検査院によると「住宅ローンを1%未満の金利で借りている人の割合は高い 」とのことで、
「 金利負担の軽減という本来の目的以上の控除となっている」
「本来はローンを組む必要がない人がメリットを得るために組む」
と言ったことが国に問題視されてるとのことです(;´Д`)
そして、「1%の控除」という基準が設けられた当初から住宅ローンの金利が段々と低くなってきており、時代に合わなくなってきたとの判断から、政府与党は 2022年度にも見直すとの方針 で調整しているようです(-_-;)

今回の「税制改正大綱」にもこのことについて明記されています。
なお、平成30年度決算検査報告において、住宅ローン減税の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っていること、適応実態等からみて国民の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれること等の指摘がなされている。消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置の適応期限後の取扱いの検討に当たっては、こうした会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。
「令和3年度税制改正大綱」 7ページより
令和3年度には改正はなさそうですが、この「税制改正大綱」に書かれた以上、令和4年度には見直されると思っていた方がよいでしょう…(;´Д`)
「もう少し様子を見ておこう…」と思っている方はどうかご注意ください((+_+))
〇まとめ〇
今回ご紹介した、「令和3年度税制改正大綱」の「住宅ローン控除」についての内容をおさらいしましょう!(^-^)
・ 住宅ローン控除13年の対象の「入居の要件」は令和3年1月1日から令和4年に12月31日までに延長!
・ 注文住宅を建てる場合は「令和2年10月1日から令和3年9月30日 」の間に契約が必要 !
・ 建売住宅などの場合は「 令和2年12月1日から令和3年11月30日 」の間に契約が必要 !
・令和4年度の改正から、控除額の基準が厳しくなる可能性大!
今回初めて「税制改正大綱」を知ったという方も少なくないのではないかと思いますが、実は今後私たちの生活に関わってくる重要な内容が書いてある文書なのです(>_<)
今回の記事を参考に、お家づくりの計画を考えてみてはいかがでしょうか?
☆
いかがでしたでしょうか?
(株)渋沢ではこの他にも、お客様が建築を希望する自治体で使える住宅に関する制度の情報や、土地探しや資金計画など、住宅に関する情報をご提供しております(^-^)
〇「グリーン住宅ポイント制度」についての記事はコチラ〇
〇本庄市移住でポイント特例と補助金で200万円のメリットも?〇
先日、ウィズコロナ対策の新規格プランも公開しました!!(^^)!

お家作りについてお困りごとがある方、まだお家づくりの計画を始めたばかりで右も左もわからない方、地域密着70年の(株)渋沢に是非一度ご相談ください!(*^▽^*)
【お問い合わせ先】
●株式会社渋沢 深谷支店 TEL.048-572-6661
●ホームページ「お問い合わせ」ページ へお気軽にご連絡ください